施術費を加害者(保険会社)に請求するためには?
裁判上では、概ね以下のような要件を満たす場合に、施術費の請求が認められやすいとされているようです。
①原則、医師の指示があること。
②施術の結果、具体的な症状緩和の効果があること。
③症状と受傷部位、施術内容との関係が適正であること。
④施術期間、施術費が相当であること。
※上記で、原則「医師の指示」が必要ということが分かりますね。
交通事故による受傷の場合は、通常、医師=整形外科医ということになると思います。
むち打ち(むちうち)などの症状(首、肩、腰の痛みやこり、頭痛、吐き気、めまい、手足のしびれなど)、交通事故の後遺症とみられる不快な症状で困っていませんか?
放っておくことで、後から大変なことにもなりかねません。
当院で治療する場合、相手側(加害者)の自賠責保険を適用すれば、患者様の費用負担はありませんので、お早目に処置をしていきましょう。
施術の際は、丁寧に説明の上行います。必要書類や手続きなどの詳細は、お電話にてお問い合わせください。
裁判上では、概ね以下のような要件を満たす場合に、施術費の請求が認められやすいとされているようです。
①原則、医師の指示があること。
②施術の結果、具体的な症状緩和の効果があること。
③症状と受傷部位、施術内容との関係が適正であること。
④施術期間、施術費が相当であること。
※上記で、原則「医師の指示」が必要ということが分かりますね。
交通事故による受傷の場合は、通常、医師=整形外科医ということになると思います。
保険基準で計算した場合の例:
保険の入通院慰謝料は、1日4,200円×通院実日数を基本として、その他状況を勘案し、提案されることが多いようです。
保険基準が入通院実日数を基本とするのに対し、裁判・弁護士基準では、入通院期間を基準としている為、裁判・弁護士基準で計算した場合の方が、金額が高く算出されます。
上の例は、入通院慰謝料の計算の一例となります。
個々の症状や状況により、算出方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。
ご説明は、丁寧に行ないますので、安心してお問い合せ下さい。
ご安心下さい!難しい手続きも、丁寧にご説明いたします。
手続きをスムーズに行ない、早く治療を受けられるようにサポートしていきます。
まずは、お電話下さい。詳しくご説明・ご案内いたします。
①詳細と内容をお聞き取りします。
●加害者側の情報について
(住所・氏名・連絡先・自賠責保険の加入先等)
●警察への事故届の有無
(提出して頂く必要があります。)
●病院での診断
(病院に受診し、診断書を作成して頂く必要があります。)
②保険会社へ連絡当院が間に入り、当院で治療を行うことを、保険会社に承諾して頂きます。
③治療開始まずは、お話をお伺いします。
●事故が起こった時の状況
●現在の症状
●病院で診断された内容
↓
症状に併せて治療を行います。
治療内容等は治療を行う前に詳しくご説明いたします。
④治療終了患者様の状態と後遺症等の心配がないかを確認しましたら治療を終了します。
⑤保険会社へ連絡保険会社へ治療が終了したことを連絡した後、保険会社から示談内容書が届きます。詳細をご確認の上、サインをしたら完了です。